補聴器関連の公的な支援は3つあります。
① 医療費控除(国/自治体による支援)
② 障害者総合支援法(国/自治体による支援)
③ 軽度中等度難聴児支援(自治体による支援)
① 医療費控除(国/自治体による支援)
平成30年度から補聴器購入に際し、医療費控除を受けられるようになりました。
② 障害者総合支援法(国/自治体による支援)
重度難聴、高度難聴の方が対象となります。
身体障害者手帳の取得が必要となりますが、補聴器や補聴援助システム(この法律内で補装具と呼びます)の購入や修理にかかった費用から、所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として市町村から支給されます。
申請者は原則として補装具の購入または修理に要する必要額の1割を負担します。(所得に応じて月額負担上限額あり)
重度難聴用耳かけ型の場合、自己負担額は6,730円
高度難聴用耳かけ型の場合、自己負担額は4,390円
となります。
この支援を利用するには、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する指定相談支援事業者などへの相談が必要となります。
③ 軽度中等度難聴児支援(自治体による支援)
身体障害者手帳の対象とならない軽度難聴、中等度難聴のお子さんを支援する制度です。
障害者総合支援法を基準にして支援内容が決められていることが多く、補聴器や補聴援助システムを購入する際の助成があります。
こちらは国の制度ではなく自治体による支援のため、支援の有無や、支援の内容が自治体ごとに異なります。
詳しくはお住いの地域の福祉課にご相談ください。
④ 障害者差別解消法(公的機関/民間事業者による支援)
こちらは補聴器に対する支援ではありませんが、補聴器と一緒に使用する補聴援助システム『ロジャー』(話し手のマイクロホンから補聴器に音をワイヤレスで飛ばすシステム)や、音声を文字化してタブレット等で情報を支援するシステムなど障害者総合支援法や軽度中等度難聴児支援では対象とならない、きこえを補うさまざまな機器に対する支援を「合理的配慮」として受けられる可能性があります。
LMHでは、ロジャーの福祉申請方法となぜロジャーが必要なのか理由をまとめた資料をご提供しています(有料)。
資料の内容はこんな感じです。(例:未就学児編)
(表面)
・障害者総合支援法の説明
・ロジャーの申請手順
(裏面)
・自己負担額がいくらになるか(例)
・ロジャーが必要となる理由
ロジャーの申請方法【未就学児編】はこちら
ロジャーの申請方法【小学生編】はこちら
ロジャーの申請方法【中学生編】はこちら
ロジャーの申請方法【高校生編】はこちら
ロジャーの申請方法【大学生編】はこちら
ロジャーの申請方法【社会人編】はこちら
以上、4つの支援をご紹介しました。
是非、活用していただければと思います。
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