聞こえの用語集

【特例補装具】

補装具の種目には該当するが、基準表に定められた名称、型式、基本構造等に含まれないものは、通常は支給対象となりません。

障害の状況や生活環境などの真にやむを得ない事情で、こうした補装具の費用の支給が必要な場合は、更生相談所の判定に基づいて支給することができます。

これを「特例補装具」といいます。

この場合は特例補装具を必要とする明確な理由が認められる必要があります。

(出展:補装具費支給事務局ガイドブック(平成26年3月)